購入を検討されているお客様
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不動産はいつ買うべき?
結論としては、買いたいと思った『今』買うことを検討すべきです。
理由としては、マイナス金利政策の導入後、住宅ローン金利が依然として低水準、かつ2020年12月末までに家を購入した場合、
住宅ローン減税の期間が10年→13年に延長になっているからです。
マイナス金利政策がいつまで続くのか、住宅ローン控除がいつまで続くのかは、全く分かりません。
ですが、これを享受できるのであれば、結論としては『買い時』となります。 -
今は高い!と言いますが、実際のところは・・・?
現在、確かに6年連続で首都圏のマンション価格は上昇しています。
その背景には地価の上昇や建築費の高騰は勿論ありますが、『東京都の人口増加』があります。
特に中央区の増加率を筆頭に、港区・千代田区の主要3区は人口が増え続けており、今後も増える見込みが立てられております。
需要が上がれば価格が上がるのが経済。
今後の金利政策が不明ではありますが、これより金利が下がるとは考えづらいのであれば、『今』買うことを検討すべきでしょう。
ただし、人口が減っているエリアは要注意です。大型商業施設の建築が相次いでいるエリアもあれば、撤退しているエリアもあります。
そういったエリアで検討される際は、プロに相談された方が良いでしょう。 -
マイナス金利政策と住宅ローン控除
マイナス金利政策
上記2項目でも出てきましたが、そもそもマイナス金利政策とは何でしょうか?
2016年1月29日に日本銀行が採用を発表した制度です。
金融機関が日銀に資金を預けたままにしておくと金利を支払わなければならなくすることで、
金融機関が企業への貸し出しや投資に資金を回すように促し、
経済活性化とデフレ脱却を目指した政策になります。
マイナス金利を採用したのは2%のインフレ目標をできるだけ早期に達成するため、とのことですが、
2017年にマイナス域は脱したものの、2019年は0.99%でした。消費税の増税もあり、目標の2%到達まではまだ時間が掛かりそうです。住宅ローン控除
正式名称は住宅借入金等特別控除といい、10年以上の住宅ローンを使って一定の住宅を購入または新築または増改築を行った場合に、本来支払うべき所得税が控除される制度です。
適用するためにはいくつか条件を満たす必要があります。
条件を満たした場合、最大40万円として、年末残債の1%を住宅ローン控除として所得税から差し引くことができます。
※長期優良住宅、低炭素住宅は最大50万円の控除を受けられます。 -
買うとなったらまず何をする?
まずは資金計画を立てましょう!
家を購入する際に、どんな家に住みたい!ということが先行しがちではありますが、
どんなに家を気に入ったとしても、結局ローンや費用が足りず、買えない、となると悲しいですよね・・・
ですので、まずは最初に掛かる費用や毎月返済する費用、他に掛かる費用などを計算し、
どれぐらいの価格の家なら検討できるのかを理解する必要があります。・今動かせるキャッシュがどれぐらいあるのか
・毎月掛かっている費用(生活費だけでなく、他の借り入れなどあれば)
・将来掛かる予定の費用
などは考える必要があります。 -
キャッシュレスで物件は購入できる?掛かる費用は?
キャッシュレスで不動産購入!という謳い文句はよく聞きますが、実際にキャッシュレスで購入できるのでしょうか?
結論からお話しすると、完全にキャッシュレスは難しいです。
何故なら、少なくとも「手付金」は必要だからです。
一般的には物件価格の5%が手付金の相場と言われております。
勿論、フルローンで組めば、最終的には手付金で支払った金額も含め、借り入れることができます。
そこには仲介手数料やローン事務手数料などの諸費用もローンに組み込むこともできる銀行もあります。
そうすることで、最大限のレバレッジを利かせることができるため、資金運用効率は最大となります。ですが、良いことばかりではありません。
デメリットとして、月々の返済金額が大きくなること、オーバーローン部分の金利が高くなること、融資してもらえなくなることなどが考えられます。
折角気に入った物件を手に入れるためには、完全にキャッシュレス、という考えは捨てた方がベターかも知れません。さて、初期費用として掛かる費用はどんなものがあるのでしょうか?
ざっくり記載すると以下の費用が掛かります。①印紙代
②固定資産税・都市計画税・管理費・修繕積立金などの日割り分
③所有権移転登録免許税
④抵当権設定登録免許税
⑤司法書士報酬
⑥仲介手数料
⑦ローン事務手数料
⑧火災保険料
⑨不動産取得税
この中で②~④は物件によって変わるため、全ての物件で異なります。評価証明書を取得する必要があり、物件が完全に決定した段階での確認になります。
上記⑨の不動産所得税は様々な控除があり、掛からないこともあります。不動産取得時に掛かるというわけではなく、数か月後に請求書が届く形になります。ここはローンに組み込めるかは銀行に寄りますが、現在は組み込めない方が多いです。
これらを合計すると【物件価格の10%はキャッシュをご用意】されると、ローンやスピード感含め、気に入った物件を他の人に取られることなく進められる可能性が上がるのではないでしょうか。 -
まとめ
ここまでお読み頂き、誠にありがとうございます。長い文章を読み進めて頂いたお客様は不動産の売買にご興味を強くお持ちの方かと存じます。
不安を感じてしまった方もいらっしゃるかもしれませんが、一般のお客様で不動産売買や住宅ローン、税金について詳しい方の方が圧倒的に少ないです。
生涯で最も大きいお買い物ですから、不安になる方が一般的ですし、自然です。その時に相談するための窓口として、我々、不動産のプロがいます。
現在お支払いされている毎月の賃料、貯金されている金額、月々のローンなど、全ての情報から判断し、どのような探し方が良いか、
ご安心して進めて頂けるようにコンサルティングさせて頂きます。まずはお気軽にご相談下さいませ!
不動産をご所有のお客様
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売るのか、貸すのか、リースバックなのか
オーナー様にとって、今お持ちの不動産をどう運用するのがベストなのでしょうか?
情報過多なこの時代に、お忙しい合間を縫って、ご自身でお調べになるのは非常に大変かと存じます。
売却して売却益をドーンッ!と得るのか。
賃貸に出して、毎月ストック収入を得るのか。
リースバックで、生活スタイルを変えずにキャッシュを得るのか。
現在の状況から最適なプランをご提案させて頂きます! -
今流行りのリースバックとは?
リースバックとは、持ち家を「そのまま住みながら売却できる」資産活用法です。
マイホームの購入は、大切な家族の未来設計のなかでも最も大きなイベントのひとつです。
ただ、ローン返済中の思わぬ資金繰りや将来の相続対策など、様々な課題も同時に生まれます。
そんなとき、是非ご検討頂きたいのが『リースバック』という資産活用法です。
お客様所有のご自宅を売却した後も、売却先と賃貸借契約を交わし、そのまま住み続けられるというシステムです。
売却代金を一時金として取得しながらも、ライフスタイルを変えることもなく、将来的にそのご自宅を再購入することも可能なため、
柔軟な資産運用法として注目されています。 -
売ることのメリットと使える控除と条件は?
購入時の金額にも寄りますが、現在売却をご検討されている方は『売却益を得られること』が最も大きなメリットになるかと存じます。
その得られた折角の売却益も所得になるため、税金を払わなければいけません。売却益が出たときに使える特別控除は3つございます。①3,000万円特別控除
② 所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例
③特定の居住用財産の買い替え特例
「3,000万円特別控除」は譲渡所得(売却益)から3,000万円を控除できる特例です。
もし譲渡所得が2,000万円と計算されたとしても、3,000万円までは課税対象にならないため税金はゼロです。
マイホームの売却ではよく使われる特例です。
この「3,000万円特別控除」のポイントは、「所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例」と
併用が可能だということです。「所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例」とは、譲渡所得にかかる税率を一定の割合まで小さくできる特例です。
不動産は所有期間に応じて税率が異なります。この特例を適用できると、さらなる税負担の軽減を見込むことができます。「特定の居住用財産の買い換え特例」は、売却した家の価格よりも新たに購入した家の価格の方が高い場合に、課税が繰延されるという特例です。この特例は、利用できるケースが限定的です。
そのため、「3,000万円特別控除」と「所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例」を併用して利用することが多いです。また、非常に大事なポイントがありまして、上記3つの特例は住宅ローン控除を受けてマイホームを購入された際は併用することができません。
正確にはマイホームを購入したその年と、前後2年間を合わせた計5年間の間は、併用することができません。
そのため、新たに購入したマイホームで住宅ローン控除を利用して節税をした方が得なのか、
それとも以前のマイホーム売却益に対して特別控除を利用した方が節税効果は大きいのか、計算して、損しないようにしましょう!逆に損失が出た場合にも受けられる特別控除が2つございます。
①居住用財産の買い替えに関わる譲渡損失の損益通算及び繰り越し控除の特例
② 居住用財産に係る譲渡損失の損益通算及び繰り越し控除の特例
「居住用財産の買換えに係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」を受けると、不動産売却で出た損失に、
給与所得といった他の所得と相殺することができます。
さらに、給与所得などと相殺した後でまだ損失が残った場合、特例の適用を受けてから3年間、繰越控除ができます。「居住用財産に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」についても、基本的に内容は同様です。違いは適用要件です。先ほどの特例と違い、本特例は売却する不動産の住宅ローン残債が売却価額よりも上回った場合(オーバーローン)に利用できる特例とお考え下さいませ。 -
貸すことのメリットとデメリット
最大のメリットは資産を保有しつつ、ストック収益を得られることです。都内の物件で5%を上回る利回りを出すことは難しいと言われますが、現在、中央3区を中心に賃料が高騰しています。ご購入金額にも寄りますが、ご検討頂く価値がある利回りが見込めます。
ローンの支払いを軽減し、ローンを完済した後は不労所得になり、かつ、節税効果も見込めます。
万が一の際は賃貸人が入っていたとしてもオーナーチェンジという売却方法もございます。
デメリットは大きく2点あります。空室期間と維持費の2点です。オーナー様の利益が出る賃料にてどれだけ空室期間を減らすことができるのか、
という点が最も大きなポイントになります。弊社は平均客付けスピードに実績に裏付けされた、圧倒的な自信がございます。どのタイミングで不動産屋さんに相談すべき?
・今の所有物件が狭い
・住環境を変えたい
・月々のローンや管理費、修繕積立費が厳しい
・老後の不労所得を得たい
・etc
少しでも今のご所有物件について考えた『今』のタイミングがご相談すべきタイミングです。
まずはどんな不安があり、どうすれば解決できるのか、是非ご相談下さいませ!
『売却』『貸出』『リースバック』など、1つに絞らず、お客様にとってベストなご選択をして頂けるよう、
ご提案を行い、一緒に模索させて頂きます! -
まとめ
長々とお読み頂き、誠にありがとうございます。
日本の人口減少、首都圏一極化、地価の高騰、オリンピック・・・
様々な要因で現在ご所有の資産の運用方法をご検討されているオーナー様は非常に多くいらっしゃいます。
売買のみでご検討されていたオーナー様が、賃貸もご検討されることや、リースバックをご検討されることも近日は多々ございます。
全ての運用方法にメリット・デメリットがございます。
いずれかしか取り扱っていない不動産会社は取り扱っている運用方法のメリットばかりを抽出しますが、
それはオーナー様にとって本当にベストアンサーなのでしょうか。
弊社は総合不動産として、オーナー様のベストを一緒に決めていきたい、と考えております。
是非、少しでも気になって頂いた方はお気軽にご連絡下さいませ!